2020-11-26 第203回国会 参議院 内閣委員会 第4号
それに関して、何らかの形で明確な基準なり標準というのも示していただいて、その上で、各非常勤職員の勤務実態、勤務内容等々に応じて個別に判断していく、そういうことは合理的だと思いますが、その点について河野大臣の御見解をお願いいたします。
それに関して、何らかの形で明確な基準なり標準というのも示していただいて、その上で、各非常勤職員の勤務実態、勤務内容等々に応じて個別に判断していく、そういうことは合理的だと思いますが、その点について河野大臣の御見解をお願いいたします。
ただいまお話のございました現下の状況ということでございますけれども、各任命権者におきまして、この制度の趣旨にのっとりつつ、それぞれの勤務内容、勤務環境などを考慮し、適切に運用判断がなされるものと考えております。
また、勤務内容、勤務形態についてもお伺いをいたします。 船内で勤務をしているということで、この勤務のスタイル、既にテレビの報道等では、三人が一組になって活動されている、こういう報道がされています。そして、その三人一組の中に、厚生労働省の職員の方、内閣官房の職員の方、あともう一人いらっしゃるというふうに聞くんですが、三人一組でお二人感染されている、あともう一人はどういう状況なんでしょうか。
しかし、この法律の制定当初というのは、勤務内容なども今とは物すごく違う中で、そして、どちらかといえば、そもそも人確法というほかの地方公務員にはない法律で、給与体系も変わっている。
なお、具体的な日々の超過勤務時間の把握につきましては、各府省において職場の状況に応じて適切に行われているものと考えておりますけれども、例えば、上司が職員から超過勤務の理由及び所要見込み時間の報告を受け、必要性が認められれば超過勤務を命令し、翌日などに事後的に超過勤務時間について確認する、あるいは、上司が具体的な勤務内容及び所要見込み時間を指定して超過勤務を職員に命じ、翌日などに事後的に超過勤務時間を
そのうち、非常勤職員が約七割となっておりますが、例えば、時給千円の介助員の方もいれば時給千五百円の学習指導員の方もいるなどと、地域やその勤務内容等によりさまざまであるというふうに認識をしております。 文部科学省としては、引き続き、特別支援教育支援員の活用により、特別な支援を要する幼児児童生徒に対する適切な支援がなされるように努めていきたいと考えております。
そのため、業種や勤務内容が違う仕事でも、その職務の価値を評価して同一と判断されれば同一の待遇が保障される仕組み、同一価値労働同一賃金を推進していく必要があります。 このような問題意識から、労働契約法改正案には以下の規定を盛り込むこととしています。 労働契約は、労働者及び使用者が、労働者の職務の価値の適正な評価を踏まえ、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとすることとしております。
○政府参考人(山越敬一君) テレワークコーナーにおきましては病院の中でテレワークをしていくわけでございまして、その勤務内容というのは最終的に労働者が希望した範囲内で事業主の指示の下に行うわけでございますけれども、その前に、これは治療とともに行うわけでございますので、主治医の方ともその勤務内容とか勤務時間とか十分相談をしていただきまして、その範囲内でやっていただくということを考えているところでございます
○鈴木政府参考人 自衛官に支給される手当につきましては、その勤務内容の特殊性を勘案しまして、勤務環境それから任務の困難性、そういった特殊性を考慮して個別具体的に定めておるところでございます。
もう今日この委員会でも何度もお話が出ましたが、年末に予定されている研究会の報告などを踏まえまして、臨時・非常勤職員制度の趣旨、勤務内容に応じた適正な任用、勤務条件の確保に努めてまいります。
地方公共団体に対しましては、引き続き、この制度の趣旨、それから勤務内容などに応じた任用、処遇を行うように助言をしてまいります。
そして九条では、短時間労働者について、通常の労働者と勤務内容及び配置の変更が同じであるのであれば、これの前提条件がついておるわけでありますが、賃金等について差別的取り扱いを禁止しており、十条で、通常の労働者と同視される短時間労働者を除いた短時間労働者についても、職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験等を勘案して賃金を決定するということとしているわけであります。
こういうことを通じて、例えば、いろいろな技術の指導が一体的にできるですとか、勤務内容の管理が一元的にできるとか、あるいは、移動などにかかる時間、コストを削減する、できるだけ利用者の近くにそういうサテライトを置けば動く距離が短くなるということでございますけれども、そういうようなやり方もございます。
○政府参考人(古屋浩明君) 先ほども申し上げたとおり、非常勤のそもそも任用期間でありますとか勤務内容、そういったものからそもそも違ってきているので、一律の対応というのは非常に難しいところもあろうかと思います。 例えば、その改定につきましても、今後すぐ辞めてしまう方、若しくは辞められた方をどうするのかと。
総務省といたしましては、消費生活相談員を含む臨時、非常勤職員の任用について、制度の趣旨、勤務内容に応じた任用、勤務条件となるよう、これまでも必要な助言を行ってきたところであります。
引き続き、地方公共団体に対して、制度の趣旨や勤務内容等に応じた任用、処遇を徹底的に行うように助言してまいりたいと思っております。
そして、職員の任用については、本来のこの制度の趣旨、それから勤務内容等に応じて地方公共団体が適切に行っていただいていると、また行うべきものというふうに考えております。
○国務大臣(新藤義孝君) これは、先ほども申しましたけれども、この制度の趣旨、勤務内容等に応じて地方公共団体が適切に運用していただきたいと、また運用しているべきものであると、このように考えております。
継続雇用制度によりまして労働者を定年後に再雇用する場合、先生御指摘のとおり新たに労働契約を締結することになるため、勤務場所、勤務内容などの条件は労使の合意によって決まることになります。 継続雇用をする場合にその事業主が提示する条件でございますが、これは労働者が納得するようなものまでは求められておりませんが、法の趣旨を考慮した合理的な裁量の範囲内のものであることが必要と考えております。
継続雇用制度で労働者を定年後に再雇用する場合、新たな労働契約を締結することになるため、勤務場所や勤務内容などの条件は労使の合意で決まるわけでございます。 継続雇用する場合に事業主が提示する労働条件については、労働者が納得するようなものまでは求められておりませんが、法の趣旨を踏まえた合理的な裁量の範囲内のものであることが必要であるというふうに考えられるわけでございます。
○小宮山国務大臣 継続雇用制度で労働者を定年後に再雇用する場合は、新たな労働契約を締結することになりまして、勤務場所ですとか勤務内容などの条件は労使の合意で決まります。 その際に、事業主が提示する労働条件については、高齢者の雇用の安定というこの法の趣旨に合致してあるものが当然必要だと考えます。
この内容について、時間がございますので、限りが、その国別の人数とか期間とか勤務内容等々について、概要をちょっと御説明いただけますでしょうか。